The Law Offices of
Tsutomu Yasuda
________________________________________________
家族がスポンサーとなる場合の移民ビザ申請の優先順位についての解説
F1: 米国市民の未婚の息子及び娘
F2A: 永住者(グリーンカード保持者)の配偶者及び未婚の子供
F2B: 永住者(グリーンカード保持者)の21歳以上の未婚の息子及び娘
F3: 米国市民の既婚の息子及び娘
F4: 成人した米国市民の兄弟・姉妹
*日本人の場合、ビザブレティン左の縦欄("All Chargeability Areas Except Those Listed")が該当。例えば、グリーンカード保持者の配偶者のための申請の場合は、F2A(Family Preferenceの2A)で り、11月現在、締切日は、"22JUN96"となっている。この場合、ビザ申請の優先日が"15MAY96"以前の申請者は、待ち時間がゼロになったことを意味する。優先日とは、移民局が移民ビザ申請を正式に受け付けた日のことをいう。この日付以前に申請手続が完了した申請者は、すぐに移民ビザ申請を米大使館で、 るいは、ステータスのアジャストメントの申請を移民局で、行うことができる。"C"は、Currentの略で、待ち時間がないことを意味する。
EB1: プライオリティー ワーカー
EB2: 大学院レベルの学位/例外的な能力
EB3: 熟練労働者/その他の労働者
EB4: 宗教活動家
EB5: 雇用創出投資家
*日本人の場合、ビザブレティン左の縦欄("All Chargeability Areas Except Those Listed")が該当。優先日とは、労働証明書の申請が行われた日付(EB2及びEB3)、又は、移民局が移民ビザ申請を正式に受け付けた日(EB1, EB4, EB5)のことをいう。この日付以前に申請手続が完了した申請者は、すぐに移民ビザ申請を米大使館で、 るいは、ステータスのアジャストメントの申請を移民局で、行うことができる。"C"は、Currentの略で、移民局までの申請手続が完了すれば、ビザ取得までの待ち時間がないことを意味する。
DV−2001当選者の当選通知には、優先番号が記載されている。DV当選者は、2000年10月から2001年9月迄の2001年会計年の一年間のみ、永住 を申請することができるが、この一年の間いつでも永住 申請ができるわけではない。例えば、当選通知の優先番号が、「AS5300」(=アジア地域の当選者で5300番目の当選者)で る当選者は、2001年1月から永住 の申請を米大使館にて行うことができる。(米国在住の者は、移民局でステータスアジャストメントができるが、その場合のタイミングは異なる)
The Law Offices of
Tsutomu Yasuda
350 Fifth Avenue, 59th Floor, New York, NY 10118, U.S.A.
Phone: 212-490-0810
Fax: 212-490-0817
E-mail info@yasuda-law.com
Information on these pages is not legal advice. We would be pleased to provide legal advice during a personal and confidential consultation.
©2000 Tsutomu Yasuda