- 科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野において卓越した能力を有する外国人。このサブカテゴリーに該当する外国人には、雇用のオファーさえも必要とされない。すなわち、ビザスポンサーの必要がないということで る。
- 過去三年間のうちに少なくとも一年間、特定の企業に勤務した多国籍(マルチナショナル)マネージャー及びエグゼクテイブで、同一の雇用主、 るいはその子会社・関連会社のマネージャー又はエグゼクテイブとして米国に入国する者。
- 大学、研究機関、又は、確立したR&D部門を持つ会社において、研究又は終身在職 (tenure)のポジションをオファーしている雇用主による申請の受益者で る、秀でた研究者及び教授。プライオリティーワーカーは、労働証明書を必要としない。
- 科学、芸術、又はビジネスにおいて例外的な能力を持つ外国人。
- 大学院レベルの学位を持つ専門職(プロフェッショナル)。
当該カテゴリーの永住 申請には、通常、雇用主の申請に先立ち、労働証明の認可を受けることが前提となる。但し、雇用のオファー(及び労働証明)は、米国の国家的利益と判断される場合、免除となる。「国家的利益」とは、(1)米国の経済、賃金、労働条件、厚生、教育、住宅、環境等の向上をもたらすか、 るいは、(2)米国政府機関の要請によって仕事を行うことといういずれかの条件を満たさなければならず、かなりハードルは高い。
このカテゴリーの永住 申請には、雇用のオファーの他、米国労働省から労働証明書の発行を受けなければならない。雇用主は、当該ポジションのリクルートの過程を文書化しておかなければならない。当該ポジションに対して適格な米国人労働者が存在しない場合のみ、労働証明書は発行される。労働証明書の発行までには数年以上かかることは通常で る。
熟練の必要のない仕事、すなわち最低2年間の訓練・職歴を必要としない仕事、についての雇用に基く移民ビザは、毎年1万件の枠しか認められていない。現在のところ、このカテゴリーの待ち時間は、5年以上で り、将来的には、このカテゴリーは廃止される見込で る。
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